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江戸川アリスの会

会員規約

イベント掲示ポスター

 

第一章 総則

(名称と所在地)

第一条 本会は「江戸川アリスの会」と称し、事務局は代表の定める箇所(江戸川区内)に置く。名称のうち「アリス」は、「ア」は「あらゆる」、「リ」は「留学生」、「ス」は「助っ人」から由来する

(目的)

第二条 本会は江戸川区内に生活する外国人との交流を深めることにより、国際親善を計ることを目的とする

 

(対象)

第三条 「日本語学校」などに通う勉学に励む外国人留学生を対象とする。ただし、第二条の目的に適う場合は役員会の総意を得て対象とできる

(活動)

第四条 本会は前条の目的を達成するために次のボランティア活動を行う。

1、「日本語学校」などと提携し、交流会、パーティー、課外授業、日本文化紹介などの活動

2、その他、本会の目的に適う活動

 

第二章 会員

(会員)

第五条 会員は江戸川総合人生大学の学生・卒業生を対象とするが、一般の人も役員会の承認により入会できるものとする

(会員の遵守事項)

第六条  1、会員は自分のできる活動を、できる範囲で行うものとするが、活動を遂行する場合には誠意を持ってこれに当たる

2、活動に当たって必要なときは役員に報告、連絡、相談をする

3、会の活動を通じて知り得た団体や個人に関する情報などの取り扱いは充分注意し、守秘義務を遵守する

第三章 役員

(役員の選任および任務)

第七条 本会には次の役員を置くことができ、総会の総意で選任する

1、「代表」は会を代表し、対外活動全般の責任を負う

2、「副代表」は「代表」を補佐し、又総会の議長を務める

  代表が任務の適わぬときにはその任務を代行する                            

3、「会計責任者」は会の経理を処理し、会計報告を行う

4、「広報責任者」はITによる会員への連絡および会の活動のPRを担当する

以上を持って役員会を構成する

 

(監査役の選任および任務)

第八条 監査役1名を置き、会の公正な活動(会計等)を監査する

 

(役員と監査役の任期) 

第九条 1、役員及び監査役の任期は1年とする

2、但し、役員および監査役の再任は妨げない

 

第四章 会議と開催

(役員会)

第十条 役員会は役員をもって構成し、次の場合に開催する

1、代表もしくは役員の半数以上が必要と認めたとき

2、役員の半数以上の出席がなければ開催できない

(総会と開催)

第十一条 総会は会員をもって構成し、次に掲げる場合に開催する

1、年に一度、4月に定例総会を開催する

2、役員会が認めた重要な事項があるときには臨時総会を開催できる

3、但し、会員の半数以上の出席(委任状可)がなければ開催できない

 

(議決)

第十二条 いずれの会も出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる

 

(定例会)                

第十三条 年に3回(原則として7月、10月、1月)、定例会を開催する         

 

第五章 経理

(会費)

第十四条 会員の年会費は4月千円とし、半年間の4月2千円を期の初めに前納する

第十五条 会費の他に特別な出費が必要とされる場合は、役員会あるいは臨時総会を開催して決する

(会計年度)

第十六条 本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。

第六章 規約の変更

第十七条 この規約の変更は過半数が出席する総会において、出席者の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。また、欠席者の委任状は、有効とは認められないものとする

 

付則  この規約は平成17年11月1日から施行する

平成18年10月   1日に改正

平成19年10月17日に改正

平成21年  4月15日に改正

​平成28年  4月12日に改正

平成31年 4月18日に改正

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